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水位及び流量調査作業規程準則 第二十一条 (自記水位標による水位観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(自記水位標による水位観測)

第二十一条

自記水位標による観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。

2自記紙の読み取りの単位は、前条第三項の規定を準用する。

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