(天気、風向及び風力の観測) 第二十二条 水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。一天気晴、曇、雨、雪二風向北、東、南、西三風力静穏、和風、強風 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗