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水位及び流量調査作業規程準則 第二十二条 (天気、風向及び風力の観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(天気、風向及び風力の観測)

第二十二条

水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従つて観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。

  1. 天気晴、曇、雨、雪
  2. 風向北、東、南、西
  3. 風力静穏、和風、強風

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