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水位及び流量調査作業規程準則 第二十三条 (水位観測員の委嘱)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位観測員の委嘱)

第二十三条

水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。

  1. 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
  2. 自記水位標を有する観測所にあつては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者

2水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。

3水位及び流量調査を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。

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