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水位及び流量調査作業規程準則 第二十四条 (流量観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量観測)

第二十四条

流量は、水深測量によつて通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。

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