(流量観測) 第二十四条 流量は、水深測量によつて通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗