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水位及び流量調査作業規程準則 第二十五条

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令

第二十五条

各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。この場合において、第一種水位流量観測所は、少くとも年間三十六回以上の観測を行うものとする。

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