(水深測量) 第二十六条 流速計測法により流量観測を行う場合は、第十二条第一項の規定による横断線に沿つて水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。2水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗