条文くん法令検索 AIに質問する

水位及び流量調査作業規程準則 第二十七条 (流速測線の選定)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流速測線の選定)

第二十七条

流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。

2流速測線は、前条第一項の横断線を含む垂直面上において、横断方向に、前条の規定により行つた水深測量の測線のうちから、原則として等間隔になるように選定する。

3水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水位及び流量調査作業規程準則第二十七条(流速測線の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(水深測量) 水位及び流量調査作業規程準則 目次 第二十八条(流速測点の選定) →