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水位及び流量調査作業規程準則 第二十八条 (流速測点の選定)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流速測点の選定)

第二十八条

前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。

2流速測点の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。

3前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。

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