(流速測点の選定)
第二十八条
前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。
2流速測点の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。
3前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。