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水位及び流量調査作業規程準則 第二十九条 (流速計による測定の方法)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流速計による測定の方法)

第二十九条

流速計による測定は、流量観測所の状況に応じて、河川を渡渉し、又は第十四条の規定により設置してある舟、橋りよう、つり箱等を使用して、流速測点の位置において、流線に直角の方向を保つように保持し、原則として連続二回の測定を行うものとする。

2流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。

3前項の所要時間は、一回につき少くとも二十秒以上でなければならない。

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