(流量観測を行うための附帯施設の設置) 第十四条 流速計測法による観測所においては、第二十九条の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋りよう、索綱及びつり箱等を設置するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗