(流量観測所横断線の横断測量) 第十三条 流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗