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水位及び流量調査作業規程準則 第十三条 (流量観測所横断線の横断測量)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量観測所横断線の横断測量)

第十三条

流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。

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