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水位及び流量調査作業規程準則 第十二条 (流量観測所横断線)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量観測所横断線)

第十二条

流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。

2前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。

3横断線拠標の設置の方法については、第九条第二項の規定を準用する。

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