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水位及び流量調査作業規程準則 第十一条 (水位標横断線の改測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位標横断線の改測)

第十一条

前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。但し、こう水等の原因によつて河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。

2前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。

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