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水位及び流量調査作業規程準則 第三十四条 (水深測量)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水深測量)

第三十四条

浮子測法により流量観測を行う場合には、第十二条第一項の規定により設定した二箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。

2水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。

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