(水深測量) 第三十四条 浮子測法により流量観測を行う場合には、第十二条第一項の規定により設定した二箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。2水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗