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水位及び流量調査作業規程準則 第三十五条 (浮子流速測線の選定)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(浮子流速測線の選定)

第三十五条

浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。

2浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。

3水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。

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