(浮子流速測線の選定)
第三十五条
浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
2浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
3水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。
浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
2浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
3水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。