条文くん法令検索 AIに質問する

水位及び流量調査作業規程準則 第三十六条 (浮子)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(浮子)

第三十六条

浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。

2桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水位及び流量調査作業規程準則第三十六条(浮子)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(浮子流速測線の選定) 水位及び流量調査作業規程準則 目次 第三十七条(平均流速) →