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水位及び流量調査作業規程準則 第四十三条

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令

第四十三条

こう水流量観測の方法は、原則として浮子測法によるものとし、次項から第五項までの規定による外、第三十四条から第三十八条までの規定を準用する。

2流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。

3前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。

4浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。

5こう水時における平均流速算出の際の更正係数は、左の表の数値による。

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