(横断線の改測) 第四十四条 こう水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。この場合における横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗