条文くん法令検索 AIに質問する

水位及び流量調査作業規程準則 第四十四条 (横断線の改測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(横断線の改測)

第四十四条

こう水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。この場合における横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水位及び流量調査作業規程準則第四十四条(横断線の改測)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条 水位及び流量調査作業規程準則 目次 第四十五条(流量値) →