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水位及び流量調査作業規程準則 第三十八条 (流量値)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量値)

第三十八条

流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第三十四条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。

2前項の区分断面相互の境界については、第三十二条第二項の規定を準用する。

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