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水位及び流量調査作業規程準則 第三十九条

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令

第三十九条

堰測法においては、第十六条の規定により設置した堰の水位標によつて水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。

2堰の上流部において流速に接近速度の影響があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、左の公式を用いて流量を求める。

3前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。

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