条文くん法令検索 AIに質問する

水位及び流量調査作業規程準則 第三十三条 (精密測定)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(精密測定)

第三十三条

流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。

2前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行つた前条の規定による流量値との差異は、第五十条及び第五十一条に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水位及び流量調査作業規程準則第三十三条(精密測定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(流量値) 水位及び流量調査作業規程準則 目次 第三十四条(水深測量) →