(精密測定) 第三十三条 流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。2前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行つた前条の規定による流量値との差異は、第五十条及び第五十一条に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗