条文くん法令検索 AIに質問する

水位及び流量調査作業規程準則 第十五条

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令

第十五条

浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。

2浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。

3浮子投下施設は、浮子が一定の吃水を保つために必要な時間等を考慮して、上流に位置する横断線の上流三十メートル以上の位置に、左の条件に適合するように設置するものとする。

  1. 浮子の落下速度が大に失しないこと。
  2. すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。

4浮子投下施設は、橋りようその他既存の工作物をもつてかえることができる。

5水面勾配を測定する場合において第一項の水位標によつては水面勾配を測定するに適当でないときは、第一項の水位標の外に、水面勾配の測定ができる位置に水位標を設置するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水位及び流量調査作業規程準則第十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(流量観測を行うための附帯施設の設置) 水位及び流量調査作業規程準則 目次 第十六条 →