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水位及び流量調査作業規程準則 第四十六条 (水面勾配の観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水面勾配の観測)

第四十六条

第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。

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