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降水量調査作業規程準則 第十七条 (日降水量月報及び日降水量年表)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(日降水量月報及び日降水量年表)

第十七条

降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第四種降水量観測所であつて一箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。

2前項の日降水量月報は、これを一年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。

3日降水量年表の様式は、別表第二に定めるところによる。

4降水量調査を行う者は、日降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

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