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降水量調査作業規程準則 第十八条 (毎時降水量月報及び毎時降水量年表)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)

第十八条

第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。

2前項の月報を作成する場合において、任意一時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が九時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。

3毎時降水量年表の様式は、別表第三に定めるところによる。

4降水量調査を行う者は、毎時降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

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