(観測所台帳及び附図) 第十六条 第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。2前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗