(観測心得)
第十五条
降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一観測測器の取扱方法
- 二観測記録の取扱方法
- 三自記紙の読取方法
- 四その他必要な事項
降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。