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降水量調査作業規程準則 第十五条 (観測心得)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(観測心得)

第十五条

降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。

2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。

3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 観測測器の取扱方法
  2. 観測記録の取扱方法
  3. 自記紙の読取方法
  4. その他必要な事項

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