条文くん法令検索 AIに質問する

降水量調査作業規程準則 第十四条 (天気、風向及び風力等の観測)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(天気、風向及び風力等の観測)

第十四条

第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。

  1. 天気晴、曇、雨、雪
  2. 風向北、東、南、西
  3. 風力静穏、和風、強風

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「降水量調査作業規程準則第十四条(天気、風向及び風力等の観測)について教えてください」と聞く
← 第十一条(自記雨量計による観測) 降水量調査作業規程準則 目次 第十五条(観測心得) →