(天気、風向及び風力等の観測) 第十四条 第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。一天気晴、曇、雨、雪二風向北、東、南、西三風力静穏、和風、強風 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗