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降水量調査作業規程準則 第十一条 (自記雨量計による観測)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(自記雨量計による観測)

第十一条

自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。

  1. 日降水量
  2. 毎正時における前一時間の降水量
  3. 強雨があつた場合には、任意時刻においてその最大強度を示す一時間及び十分間の降水量並びにその時刻

2自記紙の読み取りの単位は、前条第四項の規定を準用する。

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