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降水量調査作業規程準則 第十条 (指示雨量計による観測)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(指示雨量計による観測)

第十条

指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。

2降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。

3前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。

4前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。

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