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降水量調査作業規程準則 第九条 (観測員の委嘱)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(観測員の委嘱)

第九条

観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。

  1. 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
  2. 自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者

2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。

3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。

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