(観測員の委嘱)
第九条
観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
- 一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
- 二自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者
2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。
観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。