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降水量調査作業規程準則 第八条 (観測測器の設置要領)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(観測測器の設置要領)

第八条

前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。

  1. 指示雨量計
    1. 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
    2. 受水器の頭部の高さは、地面から二十センチメートルとし、その周囲約一メートル平方に芝草等を張り込むこと。
  2. 自記雨量計
    1. 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
    2. 自記器械は、なるべく小屋の中に設置すること。ただし、やむをえず屋外に設置する場合には、堅固な基礎の上に設置し、当該部分に覆いをかけ保護しておくこと。
    3. 自記雨量計には、原則として指示雨量計を併置すること。

2前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。

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