(観測測器の設置要領)
第八条
前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。
- 一指示雨量計
- イ受水器の上面が常に水平になるようにすること。
- ロ受水器の頭部の高さは、地面から二十センチメートルとし、その周囲約一メートル平方に芝草等を張り込むこと。
- イ
- 二自記雨量計
- イ受水器の上面が常に水平になるようにすること。
- ロ自記器械は、なるべく小屋の中に設置すること。ただし、やむをえず屋外に設置する場合には、堅固な基礎の上に設置し、当該部分に覆いをかけ保護しておくこと。
- ハ自記雨量計には、原則として指示雨量計を併置すること。
- イ
2前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。