(調査の内容)
第三条
降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。