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水基本調査作業規程準則 第三十二条

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令

第三十二条

前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。

2前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。

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