第三十二条 前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。2前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗