(水温調査の場合の基準) 第十五条 水温調査の水温測定地点の位置の選定については、前条の規定を準用する。但し、けい谷又はずい道その他の特殊の水温の変化を生ずる場所があるときは、当該場所の上流地点及び下流地点にも選定するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗