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水基本調査作業規程準則 第十五条 (水温調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水温調査の場合の基準)

第十五条

水温調査の水温測定地点の位置の選定については、前条の規定を準用する。但し、けい谷又はずい道その他の特殊の水温の変化を生ずる場所があるときは、当該場所の上流地点及び下流地点にも選定するものとする。

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