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降水量調査作業規程準則 第五条 (精度の保持)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(精度の保持)

第五条

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

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