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降水量調査作業規程準則 第二十二条

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令

第二十二条

等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

  1. 二つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる二つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該二つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。
  2. 地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。
  3. 前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。
    1. プラニメーター法
    2. 秤量法
    3. 網目法

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