条文くん法令検索 AIに質問する

降水量調査作業規程準則 第一条 (目的)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(目的)

第一条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「降水量調査作業規程準則第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

降水量調査作業規程準則 目次 第二条(調査単位区域) →