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航空法 第百三十二条の五十六 (指定試験機関の指定)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(指定試験機関の指定)

第百三十二条の五十六

国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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