(趣旨) 第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の五十六第一項の規定による指定試験機関の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗