(不正受験者の処分の報告)
第十五条
指定試験機関は、法第百三十二条の五十六第二項の規定により法第百三十二条の四十九第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分の内容及び年月日
- 二不正行為に関係ある者の現住所、氏名及び生年月日
- 三不正行為のあった試験の種別及び年月日
- 四不正行為の内容
指定試験機関は、法第百三十二条の五十六第二項の規定により法第百三十二条の四十九第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。