(役員の変更の報告等)
第十四条
指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一役員に変更があった場合
- 二第四条の構成員(第三項において単に「構成員」という。)のうち主たる者に変更があった場合
2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第百三十二条の五十七第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新たに構成員となった者がある場合にあってはその氏名(法人にあってはその法人の名称)
- 二変更後の構成員の構成割合