条文くん法令検索 AIに質問する

無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十三条 (試験事務の実施に係る報告)

令和四年国土交通省令第五十八号府省令
(試験事務の実施に係る報告)

第十三条

指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無人航空機操縦士試験機関に関する省令第十三条(試験事務の実施に係る報告)について教えてください」と聞く
← 第十二条(試験事務規程の記載事項) 無人航空機操縦士試験機関に関する省令 目次 第十四条(役員の変更の報告等) →