(試験事務の実施に係る報告) 第十三条 指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗