(試験事務規程の記載事項)
第十二条
法第百三十二条の六十一第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
- 三試験の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七帳簿書類の管理に関する事項
- 八その他試験事務の実施に関し必要な事項
法第百三十二条の六十一第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。