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航空法 第百三十二条の六十一 (試験事務規程)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(試験事務規程)

第百三十二条の六十一

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

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