(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示) 第十条 国土交通大臣は、法第百三十二条の六十一第一項前段の認可をしたときは、第十二条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗