(試験事務規程の変更の認可の申請) 第十一条 指定試験機関は、法第百三十二条の六十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗