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航空法 第百三十二条の六十二 (予算等の提出)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(予算等の提出)

第百三十二条の六十二

指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

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