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航空法 第百三十二条の六十三 (秘密保持義務等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(秘密保持義務等)

第百三十二条の六十三

試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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