(監督命令) 第百三十二条の六十四 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百三十二条の六十四を開く ↗