条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の六十四 (監督命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(監督命令)

第百三十二条の六十四

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第百三十二条の六十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の六十四(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の六十三(秘密保持義務等) 航空法 目次 第百三十二条の六十五(試験事務の休廃止) →